多額の過払い金はどのような消費者金融取引で生じるのか
過払い金返還請求訴訟で認められる過払い金の金額は、いうまでもなく、それぞれの取引の具体的な事情によって様々であるわけですが、中には、何百万円という多額の請求が認められるケースも決して少なくありません。
しかも、これは返済し終わったと思っていた借り主の場合だけではなく、自分ではまだ借金が残っていると思っている借り主の場合でも大いにあり得るのです。
何故そのようなことが生じるのかは、次のような例を考えてみると良いでしょう。
消費者金融の約定金利は、平成3年頃から平成12年頃までは年率で約40%でしたが、このころに50万円をリボルビング方式で借り入れ、その後は返済により残債務額が若干減ってくるとすぐに借り増しをして、おおむね50万円のままで借り入れと返済を続けていたというケースを想定してみます。
この場合は、1年間に約20万円の利息を支払っていることになりますが、利息制限法の上限は年18%ですから、その範囲内の利息は約9万円にすぎず、約11万円分は払いすぎであったということになります。
そして、この約11万円は当然に元本に充当されますから、1年度の本当の元金は約39万円であったということになり、そうすると利息制限法により認められる利息は更に少額となります(39万円の18%であれば約7万円にすぎません。)が、約定の元本はやはり約50万円のままで利息として支払った金額は1年間に約20万円のままですから、払いすぎの金額は更に大きくなります(上記の例では約13万円となります。
これからは過払い請求情報を見付けるのに、このサイトを参考にしてみてはいかがでしょう。
)。このようにして計算していくと、4年ほどで元金はなくなってしまい、その後に支払われる返済は過払い金となることがわかります。
過払い金の情報をまとめました。
そして、その後に再び借入れをしたとしても、それは年5%という過払い金の法定利息に先に充当されることもあって、過払い金は増え続けることとなります。
その結果、借り主としてはまだ50万円を借り続けているつもりであったのに、本当は何百万円もの過払い金の返還が請求できる立場であったという事態が生ずることになるのです。
